【代表岩本が語る 不動産再生のコツ】
築古ビル再生の魅力 -建物の耐用年数について-

Column

築古ビルの有効利用を検討する際に、まず確認するのが建物の耐用年数ではないでしょうか。
税法上は一律の耐用年数が決まっているのですが、実際のところ、あと何年もつのか?伸ばすことは出来ないのか?というのが一番気になるところです。今回は、建物の耐用年数についてお話しします。

当社では、旧耐震築古ビルの改修工事をする際に、基本的には建物の簡易耐震診断と共に、建物の劣化状況検査も同時に行います。この検査を行うことで、耐震性を保つこと、そして法定耐用年数以上を確保するための概算コストを算出します。
その後内装の建築コストなども算出し、事業費が想定内で成り立てば、本設計・建設へと進みます。(図1)

▲図1 築古ビル再生事業の流れ
▲図1 築古ビル再生事業の流れ

STEP1の簡易診断終了後に多額の修繕コストが掛かることが判明する場合もあり、その結果建物の再利用を断念することもありますが、簡易診断自体は高額ではありませんので、最低限の支出により再利用可否の判断ができるのがメリットです。
また建物の劣化補強工事なども行うことで、税法上で決まった法定耐用年数以上の耐久性を証明できることもあり、その場合は建物原価償却の年数も伸ばすことが可能となります。

当社では、築48年・法定耐用年数が50年の残存期間がわずかとなった建物に上記工事を行ったことで、改修後の耐用年数が65年と判断され、残存期間が17年に延長した事例などもあります。(図2)

▲図2 耐用年数 延長事例
▲図2 耐用年数 延長事例

工事完了後、最終的にエンジニアリングレポートに残すことで、法定耐用年数と実際の耐用年数の違いを監査法人などに説明し、実際の耐用年数で償却が可能となります。
築古ビルは耐用年数を伸ばすことで、安全性と収益性が大きく向上する可能性を秘めているのです。

▲IVY WORKS 築48年の建物を再利用
▲IVY WORKS 築48年の建物を再利用

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岩本  裕
一級建築士

東京都市大学(旧武蔵工業大学)工学部建築学科卒業
大手ゼネコンでは、主にマンション工事の現場監督とアメフト選手として活動、 その後大手マンションデベロッパーと新興デベロッパーにて土地の仕入れから企画販売を一貫して経験。2009年8月、「the SOHO」の運営を機に当社設立。代表取締役就任、2021年7月サイバーエージェントグループに参画、現在に至る。
趣味:週3回以上のパワーリフティング(ベンチプレスは155㎏)、バスフィッシング

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